職員の身だしなみ基準についてお知らせ
2026/04/01令和8年4月1日より職員の身だしなみ基準をアップデートいたしました。
1.動きやすく安全な服装の徹底
利用者様に危害を与えない服装を遵守し、足元の安全のために「踵のある上靴(スニーカー等)を着用します。
2.職員・利用者ともに安全に配慮した装飾品
固定式ピアス(耳たぶの範囲内)や、衣服内に収まるネックレスなど、業務の妨げにならず安全性が保たれる範囲での装飾を認めます。
3.清潔感と自分らしさの両立
「長髪は結ぶ」「爪は指より短く」といった清潔感の撤退に加え、髪色は自由を尊重し、シンプルなネイル(デコ・パーツ不可)を可能にします。
施設内にも同様のご案内を掲示して参ります。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
